特定不妊治療費助成事業について
[2020年5月29日]
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福崎町では、平成27年4月から、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療をした期間及び助成申請日において、夫婦共に福崎町に住所を有している者
(2)兵庫県による助成決定を受け、かつ兵庫県以外の地方公共団体から、特定不妊治療費の助成を受けていない者
(3)医療保険に加入している者
(4)町税を滞納していない者
治療1回あたり10万円を上限(兵庫県の治療区分C及びFにあっては5万円を上限)
☆但し、兵庫県の助成額を控除した額になります
<申請期間> 兵庫県の規定による助成決定を受けた日から2か月以内
<必要書類>
(1)福崎町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2)兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3)福崎町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)又は兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)指定医療機関が発行した領収書
(5)夫婦それぞれの医療保険被保険者証の写し
(6)夫婦別々の印鑑
福崎町特定不妊治療費助成事業申請書
福崎町特定不妊治療費助成事業受診等証明書
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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