一般/特定不妊治療費助成事業
[2023年9月1日]
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福崎町では、一般/特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
不妊、治療の段階に応じ、一般不妊治療と特定不妊治療の2つの助成事業を設けています。
※助成の対象は令和5年4月1日以降に開始した治療に限ります。
※申請に必要な一般/特定不妊治療受診等証明書の記載に費用がかかることがあります。事前に医療機関に確認をお願いします。
次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、一般/特定不妊治療を行った期間及び助成の申請日において、夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること。
(2) 一般/特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。
(4) 助成を受けようとする一般/特定不妊治療に要する費用について、他の自治体から助成を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方又はいずれか一方が町税等町の徴収金を滞納していないこと。
福崎町保健センター
・タイミング療法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法の規定による療法の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査
・人工授精
・その他医療保険各法の規定による療法の給付とならない不妊治療
※体外受精及び顕微授精など特定不妊治療費助成事業の対象となる治療は対象外です。
上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額
対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり5万円を上限に助成します。
1月から12月診療分を、同年4月1日から翌年3月31日までに申請してください。(令和5年度のみ、治療開始日が令和5年4月1日以降になります。)
※1年度1回限りの申請となります。
(2) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3) 本人負担額を確認することができる領収書等の写し
(4) 院外処方がある場合のみ、院外薬局が発行する領収書の写し
(5) 健康保険証等の写し※2
(6) 事実婚の場合は、その旨の申出書
※1・・・「申請金額」は空欄でお持ちください。
※2・・・ご夫婦2人分の健康保険証の写しをお持ちください。
申請関係書類(ダウンロード)
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、治療費の一部を助成します。
また、同一月にかかった治療費が自己負担限度額(所得等により設定)を超えた場合に払い戻される制度として「高額療養費制度」がありますのでご利用ください。詳細は各保険者の高額療養制度担当窓口にお問い合わせください。
・保険適用として実施された特定不妊治療(先進医療を含む)
・保険適用外(自費診療)で実施された特定不妊治療
※第三者による精子・卵子の提供、代理出産は助成対象外です。
・男性不妊治療
上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額(高額療養制度による助成を受けた場合はそれを差し引いた額)
対象経費の2分の1の額で、治療1回につき10万円を上限に助成します。
産科、婦人科、産婦人科または泌尿器科を標榜している保健医療機関
特定不妊治療:公益社団法人日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設
男性不妊治療:生殖補助医療管理科に係る届出を行っている医療機関、または生殖補助医療管理科に係る届出をしている保健医療機関と連携している医療機関
治療が終了した日から3か月以内に必要書類をご提出ください。
助成回数の上限は治療開始日の妻の年齢が
(1) 40歳未満の方 1子ごと6回まで
(2) 40歳以上43歳未満の方 1子ごと3回まで
となります。
(1) 福崎町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号) ※1
(2) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3) 本人負担額を確認することができる領収書等の写し
(4) 院外処方がある場合のみ、院外薬局が発行する領収書の写し
(5) 健康保険証等の写し ※2
(6) 事実婚の場合は、その旨の申出書
※1・・・「申請金額」は空欄でお持ちください。
※2・・・ご夫婦2人分の健康保険証の写しをお持ちください。
申請に必要な書類
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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