第11回特別弔慰金の支給について
[2020年3月30日]
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特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給されるものです。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
◆本人確認書類
運転免許証・運転経歴証・個人番号カードなど官公署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点。
◆印鑑
記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可。
◆戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者の状況により提出書類が異なります。詳しくは住民生活課へお問い合わせください。
◆請求書類等(住民生活課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
福崎町役場住民生活課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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